【交通事故】同乗者のケガも自賠責保険の対象になります。

2022年09月19日

こんにちは、鍼灸接骨院パッションです。

 

交通事故の被害に遭われた際に運転手は自賠責保険が適応になることは、多くの方がご存知かと思います。

 

実は、運転手でなくても自賠責保険を利用してケガの治療を受けられるケースがあるんです。

 

それは、同乗者です。同乗者は乗っていたでけでケガを負わされたという立場に該当します。

そのため、同乗者は被害者となり自賠責保険が適応になります。

 

意外と知らない人が多いのではないでしょうか?

 

自賠責保険が適応になることで補償されるものは

  1. 治療費・・・リハビリ、レントゲン、お薬代
  2. 交通費・・・駐車場代、ガソリン代、タクシー代
  3. 慰謝料・・・1日通院あたり4300円
  4. 休業補償・・・事故が原因でお仕事を休む場合

が補償されます。自己負担が発生しないために安心して治療に専念することができます。

 

同乗者だから治療が受けられないとあきらめる必要はありません。

自己負担がかかることで、多少の痛みを放置してしまう人もいたりします。

 

正しい知識を知っていることで安心して治療が受けられるケースが数多くあります。

もし、事故に合われてしまい不安があるなら、当院へご相談くださいませ。

 

お電話、公式LINEでご予約、ご相談お待しております!

 

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執筆者情報

  • 院長 宮腰大輔

    執筆者:宮腰大輔

    役職:柔道整復師 院長

    皆さんこんにちは! 神奈川県大和市の鍼灸接骨院パッション院長の宮腰大輔です。 私は、東京で生まれ横浜で育ちました。私が柔道整復師に興味を持ったきっかけは、母親の関節リュウマチの発症でした。激痛に耐えながら家事に追われている毎日でした。 ある日鍼灸院を紹介され何週間か通っていく中で鍼治療をした日には「必ずよく眠れ、痛みが少ない」と喜んでいたのを間近で見ていました。そんな環境の中で、自然とこの道に進んだのだと思います。そして、この大和で鍼灸接骨院パッションを開業するまで20年間様々な修行を重ねてきました...

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